【療育探し】他の療育も見学~通い始める前に必要な受給者証
こんばんは!lenoreです☆
今回は、前回書いた個別療育施設以外にもう1つ見学に行った小集団療育のこと、
そして、実際に通うところを決めてから作った受給者証のことについて書こうと思います!
個別だけでなく小集団も
家から通える範囲でいくつか探してみた中で、
1番良さそうと思った療育施設に自分で電話→見学予約📞
行ってみるとそこは「先生全員が加配担当の小さい保育園」という感じの雰囲気でした。
天井から吊り下げられた大きなブランコや壁に大きくはられた鏡など、娘が好きそうなものばかり。
娘もとても楽しそうでした✨
また、先生方の様子を見て感じたのは、通っている子への配慮がすごく行き届いているなということでした。
聴覚過敏がある子がオルゴール音楽の小さな音を嫌がって耳を抑えた時に
先生が「ごめんね」と言ってすぐに音楽を消しに行ってたんです。
そして最大の決め手になったのは、責任者である先生の、
私たちは、例えばご飯の時に席を立ってしまう子がいたら「(あなたは)立っちゃだめ!」という風ではなくて「立つのは今は違うんだよ」という風に話しています。
という言葉。
本人を否定せず、今すること(決まり)を教えているんだというのが伝わってきて、
娘も楽しそうだし、よしここにしよう!と決めました😊
大変だけど、どちらも通おう
結局娘は、見学に行った民間療育2箇所に通っています。
●保育園・幼稚園タイプの単独通園だけでは、娘にどう接すると良いか親が学べない=家庭で活かすのが難しい🤔
(親と先生の面談や普段の連絡ノートのやり取りがかなり密なところなら、可能かもしれません)
●個別療育の半母子通園だけでは、子ども同士の関わり合いの機会が少ない。そして親の時間が無い。ゼロ😨
…じゃあ、2つとも絶対に通えない距離というわけではないし、
かなり大変ではあるけど、調節して両方行こうとなったわけです。
療育に通うために必要な「受給者証」
※ここから書く制度的なものは、私が住む県での、取得した時点(2018年)での記録です。住んでいるところで少しずつ違う場合もあるかも知れませんので、詳細についてはお住まいの都道府県の役所・HPなどで確認をしてくださいm(_ _)m
※2019年10月利用分からは、幼保無償化の制度に当てはまる施設だったので、無償化されています。
児童発達支援施設に通うためには、まず役所で受給者証取得の申請をしなければなりません。
(“私どこそこの療育にだいたい週◯日通ってます”という証のようなものです)
その受給者証を持っていることで、本来なら7万とか8万とかいってしまう施設の利用料に対し補助が出て、私達が実際に施設に払う金額は約5千円程度にまで抑えることができます。
(いくつ通うのか、それぞれの施設を利用する頻度によって金額は少し変わります)
そしてその金額は、療育にいくつ通っても・療育にどれだけ通っても上限以上にはいかないんです。
この「いくつ通っても上限以上にはいかない」ということを、
私は、役所のHPや担当課の方の説明でではなく、見学した療育先の先生に初めて教えてもらいました。
「それなら、個別と小集団でタイプが全く違うから似たような感じのところに通うのよりも娘の混乱も少なくて済みそうだし、いいとこ取りで2つ通っちゃうのも良いかも」…と思ったわけです。
これは聞かなきゃ知らなかったことの類い😵😅
療育関係って「こちらから突っ込んで聞かないと誰も教えてくれない」か、
「言われなければそもそも存在さえ知らないことが多い」のがほんと困るなぁ…💦
計画書も必要
そして療育に実際に通う前に
「この子は今こんな所が少し難しいんだけど、こういう風な感じを目指していきたいよー」
というような大まかな目標・計画をたてなければなりません。
「え?自分で(*_*)?!」と思われた方、大丈夫です笑。
児童発達支援施設では、計画相談支援も行っているところがあるので、
支援員さんと面談・相談をして作ることができます。
今回はここまで…☆
次回は実際に相談支援に行った感想を綴っていこうと思います☆
長文読んでいただき、ありがとうございましたm(_ _)m